特定投資家制度について

1. 特定投資家制度とは

金融商品取引法では、投資家保護の観点から、お客様をその知識・経験・財産の状況に応じて、『特定投資家』(いわゆるプロ投資家)と特定投資家以外の『一般投資家』(いわゆるアマ投資家)に区分し、特定投資家との取引等においては金融商品取引業者に対する行為規制を適用しないなどの規制の柔軟化が図られています。

2. 特定投資家と一般投資家の区分について

特定投資家

  • 独立行政法人等の特殊法人
  • 投資者保護基金預金
  • 保険機構等
  • 外国法人
  • 特定目的会社
  • 上場会社
  • 金融商品取引業者等
  • 資本金5億円以上の株式会社 など

特定投資家のうち上記の投資家は選択により『一般投資家』へ移行することができます。

  • 日本銀行
  • 適格機関投資家

特定投資家のうち上記の投資家は『一般投資家』に移行することはできません(必ず『特定投資家』として取り扱われます)

一般投資家

  • 特定投資家に該当しない法人
  • 一定の要件に該当する個人(※一定の要件に該当する個人には、法令により範囲と要件が定められています。)

一般投資家のうち上記の投資家は選択により『特定投資家』へ移行することができます。

  • 上記に該当しない個人

一般投資家のうち上記の投資家は『特定投資家』に移行することはできません(必ず『一般投資家』として取り扱われます)

3. 『特定投資家』(いわゆるプロ投資家)に適用されない行為規制

『特定投資家』に該当するお客様には、金融商品を販売・勧誘される際に当社が遵守するべき法律上のルール(行為規制)のうち以下のものが、金融商品取引法上は、適用除外となります。

適用除外ルール(金融商品取引法第45 条各号に掲げる規定)

  • 適合性の原則、広告等の規制、書面による解除(クーリングオフ)
  • 契約締結前及び契約締結時等の書面交付義務
  • 不招請勧誘・再勧誘の禁止・勧誘受諾意思不確認勧誘の禁止
  • 取引態様の事前明示義務、保証金の受領に係る書面交付義務、最良執行方針に係る書面の事前交付義務、顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限
  • 金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止
  • 金銭又は有価証券の貸付け等の禁止
  • 運用報告書の交付

4. 移行可能な契約の種類について

『特定投資家』と『一般投資家』の間の移行は、以下の「契約の種類」ごとに行うこととなっております。

  • 有価証券取引関係契約
  • デリバティブ取引関係契約
  • 投資顧問契約
  • 投資一任契約

5. 『特定投資家』から『一般投資家』への移行について

『特定投資家』に該当されるお客様のうち、2.の一般投資家へ移行可能なお客様は、契約の種類ごとに金融商品取引契約の締結及びその勧誘に関して、『一般投資家』として取り扱うようお申し出いただくことが可能です。移行を希望されるお客様は、当社営業部までお申し出ください。また、移行された場合でも、お客様が移行前の投資家区分への復帰をご希望するときは、いつでもお客様からの申し出により移行前の投資家区分に戻ることができます。

6. 『一般投資家』から『特定投資家』への移行について

『一般投資家』に該当されるお客様のうち、2.の一般投資家に該当するお客様は、契約の種類ごとに金融商品取引契約の締結及びその勧誘に関して、『特定投資家』として取り扱うようお申し出いただくことが可能です。

しかしながら、『一般投資家』を当社の承諾により『特定投資家』へ移行させることが、当社が取り扱う商品の特性や投資者保護の観点から適当でないと考えていることから、個人のお客様については『一般投資家』から『特定投資家』への移行は認めておりませんのでご理解下さいますようお願い申し上げます。