金融商品取引法では、投資家保護の観点から、お客様をその知識・経験・財産の状況に応じて、『特定投資家』(いわゆるプロ投資家)と特定投資家以外の『一般投資家』(いわゆるアマ投資家)に区分し、特定投資家との取引等においては金融商品取引業者に対する行為規制を適用しないなどの規制の柔軟化が図られています。
特定投資家のうち上記の投資家は選択により『一般投資家』へ移行することができます。
特定投資家のうち上記の投資家は『一般投資家』に移行することはできません(必ず『特定投資家』として取り扱われます)
一般投資家のうち上記の投資家は選択により『特定投資家』へ移行することができます。
一般投資家のうち上記の投資家は『特定投資家』に移行することはできません(必ず『一般投資家』として取り扱われます)
『特定投資家』に該当するお客様には、金融商品を販売・勧誘される際に当社が遵守するべき法律上のルール(行為規制)のうち以下のものが、金融商品取引法上は、適用除外となります。
『特定投資家』と『一般投資家』の間の移行は、以下の「契約の種類」ごとに行うこととなっております。
『特定投資家』に該当されるお客様のうち、2.の一般投資家へ移行可能なお客様は、契約の種類ごとに金融商品取引契約の締結及びその勧誘に関して、『一般投資家』として取り扱うようお申し出いただくことが可能です。移行を希望されるお客様は、当社営業部までお申し出ください。また、移行された場合でも、お客様が移行前の投資家区分への復帰をご希望するときは、いつでもお客様からの申し出により移行前の投資家区分に戻ることができます。
『一般投資家』に該当されるお客様のうち、2.の一般投資家に該当するお客様は、契約の種類ごとに金融商品取引契約の締結及びその勧誘に関して、『特定投資家』として取り扱うようお申し出いただくことが可能です。
しかしながら、『一般投資家』を当社の承諾により『特定投資家』へ移行させることが、当社が取り扱う商品の特性や投資者保護の観点から適当でないと考えていることから、個人のお客様については『一般投資家』から『特定投資家』への移行は認めておりませんのでご理解下さいますようお願い申し上げます。